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平成29年 予備試験 短答式 商法 第29問 解説

平29予備 第29問商法手形法・小切手法の過去問

問題

AがBに対し振り出した約束手形に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。なお,支払拒絶証書の作成は,免除されているものとする。 1.Bは,手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。 2.Bから裏書を受けたCは,Aに対し,支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合において,支払がなかったときは,Bに対し,手形金を請求することができる。 3.Bから裏書を受けたCがDに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をし,Dが,Aに対し,支払のため手形を呈示したが,支払がなかったため,手形をCに返還した場合には,Dに対する被裏書人欄の記載を抹消しないときであっても,裏書の連続が認められる。 4.Bから裏書を受けたCは,Aに対し,支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合であっても,満期日からの遅延損害金を請求することができる。 5.Bが,Cに対し,裏書をするに当たり,被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し,さらに,CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には,Cは,手形所持人に対し,担保責任を負わない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4正解
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
一部裏書は手形法上当然に無効(手形法12条2項)であり、また約束手形の振出人に対する遅延損害金は、支払呈示期間内に呈示した場合は満期日(の翌日)から発生するが、呈示期間経過後に呈示した場合は取立債務の性質上その呈示(の日の翌日)から発生するにとどまる。他方、取立委任裏書は権利移転の効力を伴わないため、被裏書人から手形の返還を受けた裏書人は被裏書人欄を抹消しなくても形式的資格を失わない。

結論

誤っているのは記述1と記述4であり、選択肢3(1と4)が正解である。記述1は一部裏書の効力について、記述4は支払呈示期間経過後の呈示による遅延損害金の起算点について、それぞれ手形法の基本原則に反している。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。