平成29年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説
問題
株式会社(特例有限会社を除く。)の公告に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,社債,株式等の振替に関する法律の適用がある場合は,考慮しないものとする。
- ①会社法上の公開会社は,株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても,当該募集事項の公告をしたときは,株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き,当該通知をすることを要しない。
- ②取締役は,虚偽の公告をした場合には,注意を怠らなかったことを証明したときを除き,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- ③公告方法が官報に掲載する方法である会社は,貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても,定時株主総会の終結後遅滞なく,貸借対照表の内容である情報を,定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間,継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは,当該公告をすることを要しない。
- ④公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は,吸収合併の債権者異議手続においてしなければならない公告を,官報のほか,電子公告によってするときは,知れている債権者に対する各別の催告をすることを要しない。
- ⑤会社の公告方法は,定款の絶対的記載事項である。正解
解説
要点
定款の絶対的記載事項(会社法27条)は目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名等であり、公告方法はこれに含まれない。公告方法は定款で定めることができる事項(定款に定めて初めて効力を生じる相対的記載事項と説明される)にとどまり、定めがなければ官報に掲載する方法となる(会社法939条1項・4項)。
結論
選択肢5が誤り。公告方法は会社法27条が定める定款の絶対的記載事項には含まれておらず、定款に定めなくても会社は成立する。したがって選択肢5が正解となる。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
