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平成29年 予備試験 短答式 商法 第23問 解説

平29予備 第23問商法計算・剰余金分配の過去問

問題

株式会社の資本金及び準備金に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①会社は,剰余金の配当をする場合において,当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないときは,当該額を利益準備金として計上しなければならず,資本準備金として計上することができない。
  2. ②取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは,取締役会の決議により資本金の額を減少することができる。正解
  3. ③資本金又は準備金の額の減少は,その手続に違法がある場合であっても,当然には無効とならず,その無効は,訴えをもってのみ主張することができる。
  4. ④取締役会設置会社において,剰余金の額を減少して資本金の額を増加することは,株主総会の決議によらなければならないが,剰余金の額を減少して準備金の額を増加することは,取締役会の決議によりすることができる。
  5. ⑤会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において,減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは,当該会社の債権者は,当該会社に対し,資本金の額の減少について異議を述べることができない。

解説

要点
資本金の額の減少は原則として株主総会の特別決議(447条1項・309条2項9号)を要するが、株式発行と同時に行い減少後の資本金額が減少前を下回らない場合は取締役会設置会社では取締役会決議で足りる(447条3項)。他方、債権者異議手続の省略特例(449条1項ただし書)は「準備金の額のみを減少する場合」に限られ、資本金の減少には適用されない。決議要件の例外と異議手続の例外を区別して押さえる。

結論

選択肢2が正しい。会社法447条3項は、株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、減少の効力発生日後の資本金額が発生日前の額を下回らないときは、取締役会設置会社では取締役会の決議のみで資本金の額を減少できると定めており、選択肢2の記述はこれと一致する。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。