平成29年 予備試験 短答式 商法 第21問 解説
問題
株式会社の役員の選任に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.役員選任の効力は,株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく,被選任者が就任を承諾することによって発生する。
イ.株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは,当該決議の無効事由となる。
ウ.定款の定めがない場合には,役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
エ.取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが,監査役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。
オ.監査役は,株主総会において,自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ エ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
役員選任は株主総会決議+被選任者の承諾で効力発生。定款所定の員数超過の選任決議は決議内容の定款違反として取消事由(831条1項2号)であり無効事由ではない。補欠役員選任は定款の定めなしでも可能(329条3項)、監査役選任決議の要件も341条括弧書きにより定款で加重でき、監査役は自己が再任されないことについて意見を述べられる(345条4項)。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。役員の地位取得には株主総会決議に加えて被選任者の承諾が必要であること、監査役には自己の不再任について株主総会で意見を述べる権利が認められることがポイントである。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
