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平成29年 予備試験 短答式 商法 第18問 解説

平29予備 第18問商法株式・株主の権利の過去問

問題

種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述について,定款には,単元株式数の定めがないものとする。 ア.株式の併合については,株式の併合が法令又は定款に違反する場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主が会社に対し株式の併合をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されているが,株式の分割については,株主が会社に対し株式の分割をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されていない。 イ.株式の併合及び株式の分割のいずれについても,反対株主の株式買取請求権が会社法に規定されている。 ウ.会社は,取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることができる。 エ.発行可能株式総数が1000株であって,発行済株式の総数が300株である会社が1株を5株とする株式の分割をする場合には,株主総会の決議によらないで,発行可能株式総数を4000株に増加する定款の変更をすることができる。 オ.会社が会社法上の公開会社である場合であっても,株式の併合により,その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることが認められる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
株式併合には差止請求権(182条の3)・反対株主の買取請求権(182条の4)・株主総会特別決議(180条2項)・公開会社の4倍規制(180条3項)があるが、株式分割は株主に不利益を与えないためこれらの規律がなく、逆に184条2項により分割前の発行可能株式総数に分割の割合を乗じた数の範囲内なら株主総会決議なしで発行可能株式総数を増加できる。

結論

アは株式併合の差止請求権規定(182条の3)と株式分割にはそのような規定がないことを正しく述べており、エは株式分割と同時にする発行可能株式総数の増加が分割の割合の範囲内であれば株主総会決議不要(184条2項)であることを正しく述べている。よって正解は選択肢2(ア・エ)。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。