平成29年 予備試験 短答式 商法 第17問 解説
問題
譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社における株式の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.譲渡制限株式に関しては,相続その他の一般承継による当該株式の取得について取締役会の承認を要する旨を定款で定めることができる。
イ.譲渡制限株式に関しては,当該株式を従業員以外の者に譲渡する場合に限り,取締役会の承認を要する旨を定款で定めることができる。
ウ.判例の趣旨によれば,いわゆる一人会社であっても,取締役会の承認がない限り,譲渡制限株式の譲渡は,会社に対し,その効力を有しない。
エ.取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には,当該株式の譲受人は,当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。
オ.取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし,会社が当該株式を買い取り,又は当該株式を買い取る者(以下「指定買取人」という。)を指定しなければならないときは,当該会社は,当該株式の一部について買い取り,残りについて指定買取人を指定することができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
譲渡制限の対象は意思表示による『譲渡』に限られ相続等の一般承継には及ばないこと、株式取得者にも承認請求権があること、会社・指定買取人による買取りは対象株式の一部でも可能であることを条文で確認する。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢3が正解である。イは会社法107条2項1号ロ・108条2項4号により従業員以外への譲渡のみ承認を要する旨の定款規定が許容されること、オは会社法140条が対象株式の全部又は一部について買取り・指定買取人指定を認めていることに基づく。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
