平成29年 予備試験 短答式 民法 第11問 解説
問題
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.買戻しの期間は,10年を超えることができない。
イ.買戻しの特約において,その期間を定めたときであっても,後日これを伸長することができる。
ウ.売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効力を生ずる。
エ.売主は,買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる。
オ.売主が買戻しの実行をしたときは,買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
買戻しの期間(10年以内)は事後に伸長できず(580条2項)、当事者に別段の意思表示がない限り買主が取得した果実と代金の利息は相殺したものとみなされ買主に果実返還義務は生じない(579条後段)、という2点を条文の文言でセットで覚える。
結論
誤っているのはイとオであり、選択肢3が正解である。買戻しの期間は一度定めた以上その後に伸長することはできず(580条2項)、また当事者が別段の意思を表示しなかったときは、買戻し実行までに買主が取得した果実と売主が返還すべき代金の利息とは相殺したものとみなされるため、買主に果実の返還義務は生じない(579条後段)。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
