平成29年 予備試験 短答式 憲法 第3問ウ 解説
問題
知る権利や表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであることから,事実の報道の自由は,思想の表明の自由と同様に憲法第21条の保障のもとにあり,報道が正しい内容を持つためには,報道のための取材の自由についても,憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値する。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
博多駅事件決定は、報道の自由は憲法21条の保障のもとにあり、取材の自由も同条の精神に照らし十分尊重に値するとした(ただし「保障される」とまでは述べていない点に注意)。
結論
選択肢1が正しい。最高裁は博多駅テレビフィルム提出命令事件決定において、報道機関の報道は国民の「知る権利」に奉仕するものであり、事実の報道の自由は憲法21条の保障のもとにあること、また報道が正しい内容を持つためには取材の自由も同条の精神に照らし十分尊重に値することを明言している。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
