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平成29年 予備試験 短答式 行政法 第19問イ 解説

平29予備 第19問イ行政法取消訴訟の訴訟要件の過去問

問題

取消訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.森林法に基づく保安林の指定など,人ではなく物を対象とする行政庁の決定は,特定の者を名宛人とするものではないから,取消訴訟の対象となる処分に当たることはない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
「処分」該当性は名宛人が特定人か否かで決まらず、国民の権利義務に対する直接具体的な法的効果の有無で判断する。保安林指定のような対物的決定も、森林法上の伐採制限等の法効果を伴うため処分として扱われる(長沼ナイキ事件・最判昭和57年9月9日も保安林指定解除が処分であることを前提とする)。

結論

本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。行政庁の決定が処分に当たるかどうかは、対象が人か物かではなく、その決定によって国民の権利義務に直接的な法的効果が生じるかで判断されるため、対物的処分であっても処分性が認められる場合がある。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。