平成29年 予備試験 短答式 行政法 第15問エ 解説
問題
行政手続法上の処分基準及び審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.建築物の建築に係る許認可処分の審査基準において,一定の距離の範囲内に居住する近隣住民の健康や生活環境上の利益の保護を目的とする内容の定めがあるときは,当該処分の取消訴訟における近隣住民の原告適格の判断において,当該審査基準は,それ自体が,原告適格の判断における考慮事項を定める行政事件訴訟法第9条第2項の「関係法令」として考慮の対象となる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
行政手続法上の審査基準は行政庁内部の行政規則にすぎず、それ自体が行政事件訴訟法9条2項の「関係法令」として原告適格判断の直接の対象となるわけではない。関係法令に当たるのは処分の根拠法令と目的を共通にする法令であり、審査基準はその解釈の一資料にとどまる。
結論
選択肢2が正しい。審査基準は行政手続法上、行政庁が行政運営の透明性・公正性を確保するために定める行政規則であって、それ自体が行政事件訴訟法9条2項にいう「関係法令」として原告適格判断の直接の対象となるものではない。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
