平成29年 予備試験 短答式 行政法 第15問イ 解説
問題
行政手続法上の処分基準及び審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.行政庁が裁量処分である職権による授益的処分における考慮要素の例示を公表している場合,これは,行政手続法の規定による処分基準に該当するものではない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
処分基準は「不利益処分」をするかどうか等について定める基準であり(行手法2条8号ハ)、職権による授益的処分の考慮要素の例示はこれに当たらない。行政手続法は処分については「申請に対する処分」と「不利益処分」とで手続を書き分けており(ほかに行政指導・届出・意見公募手続も規律対象)、職権による授益的処分はいずれの処分類型にも該当しない点を押さえる。
結論
選択肢1(正しい)が正解である。処分基準は行政手続法上「不利益処分」に関する基準として定義されており、職権による授益的処分はそもそも不利益処分ではないため、その考慮要素の例示は処分基準に該当しない。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
