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平成29年 予備試験 短答式 憲法 第10問ウ 解説

平29予備 第10問ウ憲法内閣の過去問

問題

内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
憲法73条6号に基づく政令として許されるのは、法律を実施するための執行命令と、法律の委任に基づく委任命令である。法律の授権なしに独自の法規範を定める独立命令や、既存の法律に代わる内容を定める代行命令は、国会中心立法の原則(41条)に反し許されない。

結論

記述ウは正しく、選択肢1が正解である。憲法73条6号は内閣の政令制定権を定めるが、そこで許容されるのは法律を執行するための執行命令と、法律の委任を受けて定める委任命令に限られ、既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない(法律の授権なく独自に法規範を定める独立命令も同様に許されない)。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。