平成29年 予備試験 短答式 憲法 第10問イ 解説
問題
内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」は死亡・除名に限られず、辞職、失踪(生死不明)、資格争訟裁判による議席喪失など国会議員たる地位の喪失一般を含み、内閣総理大臣として現に職務を行い得ない状態を広く指すと解されている。限定列挙ではない点に注意。
結論
選択肢2が正しい。憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」は、死亡や憲法58条2項による除名により国会議員の地位を失った場合に限られず、辞職や生死不明・行方不明、資格争訟裁判(55条)による議席喪失や被選挙資格の喪失など、内閣総理大臣として職務を行い得なくなった場合一般を広く含むと解されているため、記述イは誤り。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
