平成29年 予備試験 短答式 憲法 第10問ア 解説
問題
内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.憲法は閣議について規定していないが,内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,会合しないで文書を各大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
閣議の根拠は内閣法4条にあるが、開催方式や議決方法の明文規定はなく慣行に委ねられており、持ち回り閣議も禁止されていない。全会一致の慣行と現実の運用(緊急時対応等)を押さえておく。
結論
持ち回り閣議は現実の政治運営上広く行われており、憲法第66条第3項の趣旨から一律に禁止されるものではない。したがって本記述は誤りであり、正解は選択肢2である。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
