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平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問 解説

平29予備 第17問刑事訴訟法捜索・差押え・検証の過去問

問題

身体検査に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 ア.捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は,鑑定処分許可状に基づき,身体検査を拒否する者に対して,直接強制として身体検査を行うことができる。 イ.捜査機関が身体の拘束を受けている被疑者の顔写真を撮影するには,身体検査令状による必要はない。 ウ.捜査機関が女子の身体を検査する場合,身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り,これらの者を立ち会わせる必要はない。 エ.捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには,捜索差押許可状によれば足り,併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。 オ.捜査機関が人の身体から直接強制として尿を採取するには身体検査令状による必要がある。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
鑑定処分許可状には直接強制の権限がなく、身体検査令状(218条1項・131条以下)による直接強制とは区別される。身体拘束中の被疑者の写真撮影は、裸にしない限り218条4項(改正前3項)により令状不要。強制採尿は身体検査令状ではなく条件付きの捜索差押許可状による(最決昭55・10・23)。着衣内の捜索は捜索差押許可状で足りる。

結論

正しい記述はイとエであり、選択肢3が正解である。イは身体拘束中の被疑者の写真撮影に身体検査令状が不要とされる点、エは下着内の捜索差押えに捜索差押許可状で足りる点で、いずれも条文・判例・実務の理解に合致する。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。