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平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第15問 解説

平29予備 第15問刑事訴訟法逮捕・勾留の過去問

問題

現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.30万円以下の罰金に当たる罪については,犯人の住居又は氏名が明らかでない場合に限り,現行犯逮捕することができる。 イ.罪を行い終わってから間がないと認められないときでも,罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり,急速を要する場合には,現行犯逮捕することができる。 ウ.未遂犯の処罰規定のある犯罪の実行に着手した者については,その犯罪が既遂に達していなくとも,現行犯逮捕することができる。 エ.私人でも,現行犯逮捕することができる。 オ.現行犯人の引致を受けた司法警察員は,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
現行犯逮捕の要件(212条・217条)と緊急逮捕(210条)との区別を正確に整理できるかがポイント。217条の軽微事件要件は『住居氏名不明』『逃亡のおそれ』のいずれかで足り、また現行犯・準現行犯逮捕には時間的近接性が不可欠である。

結論

誤っているのはアとイであり、選択肢1が正しい。アは217条の要件を『住居又は氏名不明』のみに限定してしまっている点で誤り、イは現行犯・準現行犯の時間的近接要件を無視して緊急逮捕的な要件で現行犯逮捕を認めてしまっている点で誤りである。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。