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平成27年 予備試験 短答式 民法 第7問 解説

平27予備 第7問民法その他の担保物権の過去問

問題

Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定されるから,Bは,質権の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要はない。
  2. ②Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。正解
  3. ③Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
  4. ④Bは,Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要はないが,Bに過失がないことを主張・立証する必要がある。

解説

要点
動産質権の即時取得(192条)を主張する者は、取引行為(質権設定合意)とそれに基づく占有取得(引渡し)を主張立証しなければならないが、平穏・公然・善意は186条1項、無過失は188条によりそれぞれ推定されるため主張立証不要である。

結論

選択肢2が正しい。Bが質権の即時取得(民法192条)を主張するには、Cとの間の質権設定契約(合意)と、その合意に基づく甲動産の引渡しという「取引行為による占有取得」の事実を自ら主張・立証しなければならない。これは占有取得の原因となる事実そのものであり、法律上の推定の対象にはならないからである。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。