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平成27年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第37問 解説

平27予備 第37問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ,賃借人の無断転貸の事実が判明したため,賃貸人が原告となり,賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを,転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを,それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について,次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
  2. ②賃借人が取調べを申し出た証人が,賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは,当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる。
  3. ③訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。正解
  4. ④賃貸人は,本訴提起に先立ち,転借人が建物の占有を他に移転することに備えて,転借人に対し,占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
  5. ⑤賃借人に対する建物明渡請求において,賃借人の転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎付ける事実は,賃借人が主張立証責任を負う。

解説

要点
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則(民訴法39条)が適用され、一人に生じた中断・中止事由や訴訟行為の効果は他の共同訴訟人に及ばない。ただし証拠は共通に用いられる(証拠共通の原則)。

結論

本問の賃借人に対する請求と転借人に対する請求は、賃貸借契約という同一の事実上の原因に関連するものの、当事者が異なる別個の請求であり通常共同訴訟にあたる。通常共同訴訟には共同訴訟人独立の原則(民訴法39条)が適用されるため、賃借人について生じた訴訟中断事由は転借人に対する訴訟には影響しない。したがって選択肢3が誤りである。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。