平成27年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第43問 解説
問題
補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは,補助参加人は,参加の理由を疎明する必要がない。
2.補助参加人の訴訟行為は,補助参加を許さない裁判が確定した場合には,当事者が援用してもその効力を有しない。
3.原告側に補助参加をした補助参加人は,訴えの取下げをすることができない。
4.補助参加人への第一審判決正本の送達の日から2週間以内であれば,その前に被参加人が控訴を提起することのないまま控訴期間が経過していたとしても,補助参加人は,控訴を提起することができる。
5.貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において,保証人が借主側に補助参加した場合,借主が,参加申出よりも前に,請求原因事実の一部を自白し,これを撤回することができない場合であっても,保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3正解
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
補助参加人は被参加人の処分権に属する行為(訴えの取下げ等)をできず、被参加人の訴訟行為と抵触する行為も効力を有しない。参加不許可の裁判が確定しても当事者が援用すれば効力を有し(45条4項)、上訴期間も被参加人の期間による。
結論
正しいのは記述1と記述3であり、選択肢2が正解である。補助参加の申出に異議がなければ参加理由の疎明審査は問題とならず(記述1)、補助参加人は被参加人の処分権に属する訴えの取下げをすることができない(記述3)。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
