平成27年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第33問 解説
問題
法人でない社団に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
- ①法人でない社団が,団体としての固定資産ないし基本的財産を有しない場合,当該団体に当事者能力が認められる余地はない。
- ②ある土地が法人でない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体が原告となり認容判決を得る余地はない。正解
- ③ある土地が法人でない社団の構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体が原告となる余地はない。
- ④法人でない社団の旧代表者の個人名義で登記されている不動産に関し,代表者の交代に伴い,新代表者の個人名義への所有権移転登記手続を求める訴えにつき,新代表者が原告となる余地はない。
- ⑤法人でない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該団体の代表者の個人名義で登記された不動産に対して強制執行をする余地はない。
解説
要点
権利能力なき社団は実体法上の権利主体となれず財産は構成員全員の総有に属するため、『社団の所有』確認訴訟は認容され得ないが、『構成員全員の総有』確認訴訟は社団が原告となって追行できる(最判平6.5.31)。
結論
選択肢2が正しい。権利能力なき社団は実体法上の権利義務の帰属主体たり得ず、その財産は構成員全員に総有的に帰属するにとどまるため、『社団の所有に属する』こと自体を確認する訴えは、社団が原告となっても認容判決を得る余地がないというのが判例の趣旨である。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
