平成27年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説
問題
訴訟能力,法定代理人及び法人の代表者に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2.被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには,保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
3.未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し,未成年者本人がこれを受領した場合,その後,法定代理人が追認したとしても,法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。
4.株式会社の代表取締役の職務の執行を停止し,その職務を代行する者を選任する旨の仮処分が発令されている場合,その取締役を選任した株主総会決議が無効であることの確認を請求する本案訴訟において,当該株式会社を代表すべき者は,当該職務を代行する者である。
5.法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合,訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は,再審の訴えを提起することができない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
被保佐人・被補助人が相手方の提起した訴え・上訴に対して応訴する場合は同意不要(民訴32条1項)、職務代行者選任の仮処分中は当該役員選任決議無効確認訴訟でも会社代表者は職務代行者となる、という2点は典型論点として押さえる。
結論
正しいのは記述2と記述4であり、選択肢6が正解である。記述2は民事訴訟法32条1項の「相手方が提起した訴え・上訴に対する応訴には保佐人等の同意を要しない」という明文の特則そのものであり、記述4は職務代行者選任の仮処分中は会社を代表する者が職務代行者であるとする判例法理に合致する。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
