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平成27年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第31問 解説

平27予備 第31問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

送達に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①原告が被告の住所を知りながらこれを不明としてした申立てに基づき訴状等の公示送達が実施されたため,被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,その後,控訴期間を徒過した場合には,当該被告は,控訴を追完することができる。
  2. ②被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において,訴状等を書留郵便で発送すれば,書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても,訴訟係属の効果には影響がない。
  3. ③被告のクレジットカードを無断で使用した被告の同居の妻が,当該使用に係る立替金請求訴訟の訴状等が被告の住所において送達された際,被告不在のため,被告に代わってこれを受領した後に隠匿したことにより,被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,これが確定したときは,当該判決に対して再審の訴えを提起することができる。
  4. ④裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,自ら送達をすることができる。
  5. ⑤訴訟代理人を選任している被告につき,第一審判決正本を,当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは違法である。正解

解説

要点
訴訟代理人が選任されている場合でも、判決正本を当事者本人に送達することは判例上違法とはされない。送達の名宛人は、訴訟代理人選任後も本人が送達受領権限を失わないという判例の理解から判断する。

結論

誤っているのは選択肢5である。訴訟代理人が選任されている場合であっても、判決正本を訴訟代理人ではなく当事者本人に送達することは、判例上違法とはされていない。したがって「違法である」と断定する選択肢5が誤り。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。