平成27年 予備試験 短答式 商法 第21問 解説
問題
取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.特別取締役のうち,少なくとも1人は,社外取締役でなければならない。
イ.代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが,あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,取締役会への報告を省略することができる。
ウ.取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは,その取締役は,任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても,その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。
エ.監査役設置会社においては,取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも,その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ,監査役は,その取締役に対し,その行為をやめることを請求することができない。
オ.社外取締役を株主総会の決議によって解任するには,正当な理由がなければならない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
特別取締役の要件(373条1項)は取締役会全体に社外取締役1人以上が必要という意味であり特別取締役自身が社外取締役である必要はない点、363条2項の報告義務は372条2項により省略不可である点、356条1項2号の自己取引による任務懈怠責任は428条1項で無過失免責が封じられている点を正確に区別する。
結論
正しい記述はウとエであり、選択肢4が正解である。ウは自己取引に関する任務懈怠責任の特則(会社法428条1項)、エは監査役の差止請求権の要件(会社法385条1項)に関する条文どおりの記述である。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
