平成27年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に,Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせた場合でも,AC間に売買契約の効力が生ずる。
イ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Aの許諾を得て復代理人Cを選任し,CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで,自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは,AD間に売買契約の効力は生じない。
ウ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,CのBに対する詐欺により,Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
エ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Cから甲土地を売却する権限を与えられてCの代理人にもなり,A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合,Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは,AC間に売買契約の効力が生ずる。
オ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは,AC間に売買契約の効力が生ずる。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
顕名は代理人自身が言葉で示す必要はなく、署名を他人に代筆させても有効。逆に顕名を欠いても相手方が悪意・有過失なら100条ただし書で本人に効果帰属する。双方代理は本人の『許諾』が必要で、単なる『通知』では足りない点に注意。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは代理人が自ら署名する代わりに従業員に代筆させても代理意思表示自体は代理人本人がしているため有効であり、オは顕名を欠いても相手方が本人のためにすることを知り得た場合には民法100条ただし書により本人に効果が帰属するためである。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
