平成27年 予備試験 短答式 民法 第3問 解説
問題
消滅時効の中断に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
- ①時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断しない。正解
- ②時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する。
- ③時効期間が経過する前に,債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合,その債権の消滅時効は中断する。
- ④時効期間が経過する前に,債務者が債権者に対し債務の承認をした場合,被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を,その債権の物上保証人が否定することは許されない。
解説
要点
時効中断(現行法では更新)事由としての「承認」は、権利の存在を認める観念の通知にすぎず処分行為ではないため、処分の能力・権限は不要(旧156条・現行152条2項)。もっとも管理能力は必要と解されており、被保佐人は保佐人の同意なく単独で有効に承認でき、時効は中断する(未成年者・成年被後見人の承認は取り消しうる点に注意)。
結論
選択肢1が誤りであり、これが本問の正解である。被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務を承認しても、承認は権利の処分行為ではなく、被保佐人は単独で有効に承認をすることができるから、時効は中断(現行法では更新)する。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
