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平成27年 予備試験 短答式 民法 第1問 解説

平27予備 第1問民法意思表示の過去問

問題

意思表示に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
  2. ②Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。正解
  3. ③Aの代理人であるBは,その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが,その契約締結の当時,Bは,Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており,実際に1000万円を着服した。この場合において,Cが,その契約締結の当時,Bの意図を知ることができたときは,Aは,Cに対し,その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。
  4. ④AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合でも,Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,Bは,Aの意思表示の無効を主張することはできない。

解説

要点
94条2項の第三者の善意は「虚偽表示の外形について新たな法律上の利害関係に入った時点」で判断される。仮装譲受人の一般債権者は貸付の時点では第三者に当たらず、差押えによって初めて第三者となるから、善意の基準時は差押えの時点である(最判昭和48年6月28日)。

結論

誤っているのは選択肢2である。94条2項の「第三者」の善意は、虚偽表示の外形について新たな法律上の利害関係に入った時点で判断される。仮装譲受人の一般債権者は、金銭を貸し付けた時点では未だ虚偽表示の外形について利害関係に入っておらず、目的物を差し押さえることによって初めて第三者となるから、善意は差押えの時点で必要である。したがって差押え前に悪意となったCは保護されず、Aは無効を対抗できる。選択肢2はこの点を逆に述べており誤り。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。