平成27年 予備試験 短答式 商法 第17問 解説
問題
株式会社は,株主を,その有する株式の内容及び数に応じて,平等に取り扱わなければならないものとされている。株式会社に関する次の1から5までの各規律のうち,この原則の例外としてふさわしくないものはどれか。
- ①会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に,割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
- ②会社は,一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
- ③会社は,既存の株式とは別に,剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し,既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができる。正解
- ④定款に別段の定めがない限り,取締役に対し株主総会の招集を請求した株主の有する議決権が総株主の議決権の100分の3に満たないときは,取締役は,その請求を拒むことができる。
- ⑤会社法上の公開会社でない会社は,残余財産の分配を受ける権利に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる。
解説
要点
株主平等原則(会社法109条1項)は同一種類の株式の株主間で持株数に応じた比例的取扱いを要求するものであり、異なる種類の株式(種類株式)に異なる内容を定めることは原則の射程外=当然の帰結であって『例外』ではない。
結論
選択肢3が株主平等原則の例外として『ふさわしくない』。優先株式のような種類株式を発行し、種類ごとに異なる内容を定めることは、そもそも会社法109条1項が定める『株式の内容及び数に応じた』取扱いそのものであり、原則の例外ではなく原則の当然の適用場面だからである。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
