平成27年 予備試験 短答式 行政法 第23問ウ 解説
問題
処分の効力の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)その他の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴えについて,執行停止に関する行政事件訴訟法の規定は準用されないから,同訴えと併せて執行停止の申立てをすることは不適法である。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
行政事件訴訟法の執行停止規定(25条〜29条)は抗告訴訟(取消訴訟・無効等確認訴訟)に関する規定であり、当事者訴訟への準用を定める41条1項(23条・23条の2・24条・33条1項・35条)には含まれていないため、公法上の法律関係に関する確認の訴え(実質的当事者訴訟)には準用されない。
結論
選択肢1(正しい)が妥当である。行政事件訴訟法上、執行停止の規定は抗告訴訟にのみ適用され、当事者訴訟(公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴え)にはそもそも準用されていないため、これと併せて執行停止の申立てをすることは不適法となる。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
