平成27年 予備試験 短答式 行政法 第15問ウ 解説
問題
不利益処分の理由の提示に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない場合には1を,矛盾する場合には2を選びなさい。なお,以下では,行政手続法(以下「法」という。)第14条第1項本文により,処分庁が理由の提示を義務付けられている事案であることを前提とする。
ウ.法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続が行われ,不利益処分の名宛人が,聴聞の期日におけるやり取りの状況から処分理由を事前に予測し得る場合であっても,不利益処分の理由の提示における記載自体から,いかなる事実関係に基づいて,いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができないときは,当該処分理由の提示に瑕疵があることになる。
- ①最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない正解
- ②矛盾する
解説
要点
理由提示として必要な程度は処分の根拠法令・処分基準の内容等を総合考慮して決まるが、その充足の有無は処分書面の記載自体から判断すべきであり、聴聞等で名宛人が処分理由を事前に推知できたことによって記載の不備が補われるわけではない。
結論
選択肢1が正しい。判例の趣旨によれば、聴聞などの手続を通じて処分の名宛人が実質的に処分理由を了知し得た、あるいは予測し得た場合であっても、処分書面の記載自体から事実関係と適用法規が読み取れなければ理由提示の要件を満たさない。本記述はこの判例の趣旨と矛盾しない。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
