平成27年 予備試験 短答式 行政法 第15問イ 解説
問題
不利益処分の理由の提示に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない場合には1を,矛盾する場合には2を選びなさい。なお,以下では,行政手続法(以下「法」という。)第14条第1項本文により,処分庁が理由の提示を義務付けられている事案であることを前提とする。
イ.処分基準が定められていない場合,不利益処分の理由の提示は,抽象的な記載で足り,処分の名宛人において,いかなる事実関係に基づいて,いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができるものである必要はない。
- ①最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない
- ②矛盾する正解
解説
要点
処分基準が定められていない場合でも、理由提示は名宛人がいかなる事実関係にいかなる法規を適用して処分がされたのかを了知できる程度の記載が必要であり、処分基準の有無によって要求される理由の具体性の判断枠組みが変わるだけで、抽象的な記載で足りるとされるわけではない。
結論
選択肢2が正しい。最高裁判例は、処分基準の有無にかかわらず、理由提示制度の趣旨(恣意抑制・不服申立ての便宜)から、名宛人が具体的にいかなる事実関係にいかなる法規を適用して処分がなされたかを了知できる程度の記載を要求しており、処分基準がないからといって抽象的な記載で足りるとする判例趣旨は存在しない。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
