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平成27年 予備試験 短答式 行政法 第15問ア 解説

平27予備 第15問ア行政法行政手続法の過去問

問題

不利益処分の理由の提示に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない場合には1を,矛盾する場合には2を選びなさい。なお,以下では,行政手続法(以下「法」という。)第14条第1項本文により,処分庁が理由の提示を義務付けられている事案であることを前提とする。 ア.処分基準(法第12条)が定められ,公にされていても,不利益処分の理由の提示として,処分基準の適用関係まで摘示する必要がない場合がある。
  1. ①最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない正解
  2. ②矛盾する

解説

要点
処分基準の適用関係の摘示が理由提示として必要かどうかは、処分基準の内容の複雑性や考慮事項の多寡など事案の性質によって異なり、常に必要というわけではない。

結論

選択肢1が正しい。最高裁判例は、処分基準が公にされている場合には原則としてその適用関係まで理由として示す必要があるとしつつも、それは事案の性質等により異なり得るという枠組みを採っており、適用関係の摘示が不要な場合があるとする理解と矛盾しない。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。