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平成27年 予備試験 短答式 行政法 第14問エ 解説

平27予備 第14問エ行政法損失補償の過去問

問題

土地収用法による土地収用は,国土交通大臣又は都道府県知事が起業者(土地収用を必要とする事業を行う者)からの申請に対して行う事業認定と,それに続く都道府県の収用委員会による収用裁決とを経て行われる。以上の土地収用に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,以下でいう「事業認定の違法性」は,事業認定の無効事由には当たらない違法事由を指すものとする。 エ.最高裁判所の判例によれば,収用委員会が収用裁決において行う損失補償の範囲及び額の決定について,収用委員会に裁量権は認められない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
土地収用に伴う損失補償は憲法29条3項の「正当な補償」を具体化するものであり、その範囲・額は客観的に定まるべきもので、収用委員会に裁量権は認められない。損失補償に関する訴え(土地収用法133条2項・3項の形式的当事者訴訟)において、裁判所は収用委員会の判断に拘束されず、自ら適正な補償額を認定する。

結論

選択肢1が正しい。最高裁判例は、収用委員会が収用裁決において行う損失補償の範囲及び額の決定について、収用委員会に裁量権を認めておらず、損失補償額は客観的に定まるべきものとしている。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。