SaySayLaw無料で演習する

平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問 解説

平27予備 第24問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

次のアからオまでの各記述のうち,犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合の双方に当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Vには,法律に特別の定めのある場合を除いて,宣誓をさせなければならない。 イ.一定の場合,被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。 ウ.尋問又は陳述が認められる被告事件には,罪名による制限がない。 エ.審理の状況その他の事情を考慮して,Vに法廷で供述又は陳述させるのが相当でないと認めるときは,その供述又は意見が記載された書面を提出させることができる。 オ.Vの供述又は陳述を犯罪事実の認定に用いることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
証人尋問と被害者の意見陳述(292条の2)は別制度であり、宣誓の要否・書面代替の可否・事実認定への利用可否が決定的に異なる一方、遮蔽措置等の保護手段(157条の4〜157条の6、292条の2第6項で準用)や罪名制限の不存在は共通する。

結論

正しい組合せは選択肢3(イ・ウ)である。証人尋問と被害者の意見陳述(刑訴法292条の2)は制度として別物だが、遮蔽措置・ビデオリンク等の措置(イ)と罪名による制限がないこと(ウ)は両方に共通する。他方、宣誓・書面代替・事実認定利用の可否は両者で結論が異なる。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。