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平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第20問ア 解説

平27予備 第20問ア刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。【事 例】司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後,Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において,「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は,「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。【記 述】 ア.弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務を負う。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
裁判長から証拠意見(不同意)の趣旨、とりわけ実況見分調書が真正に作成されたものであること(刑訴法321条3項)を争う趣旨かについて釈明を求められた訴訟関係人は、これに誠実に応じて意見の趣旨を明らかにすべき訴訟法上の義務を負う(刑訴規則208条1項、同1条2項、法316条の16参照)。

結論

選択肢1が正しい。証拠調べ請求に対し不同意の意見を述べた当事者は、裁判長からその趣旨について釈明を求められた場合、誠実に応じて意見の趣旨を明らかにすべき訴訟法上の義務を負うと解されており、記述アはこれに合致する。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。