平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問オ 解説
問題
公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
オ.公判前整理手続に付された事件について,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官の冒頭陳述に引き続き,必ず冒頭陳述をしなければならない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
公判前整理手続に付された事件では、被告人・弁護人に事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述(296条)に引き続きその主張を明らかにすることが刑訴法316条の30により義務付けられている。
結論
選択肢1が正しい。公判前整理手続に付された事件について、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、刑事訴訟法316条の30により、検察官の冒頭陳述に引き続きこれを明らかにしなければならないとされている。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
