平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第20問イ 解説
問題
次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。【事 例】司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後,Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において,「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は,「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。【記 述】
イ.実況見分調書につき,関連性があるとして証拠能力が認められるためには,Aが犯人であることを疎明する必要がある。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
自然的関連性は「立証趣旨とされた要証事実」を推認させる最小限の証明力で足り、事件の本質的争点(犯人性など)を証明済みにする必要はない。関連性判断と実体判断を混同しない。
結論
選択肢2(誤っている)が正しい。実況見分調書の証拠調べ請求に対する関連性判断は、検察官が示した立証趣旨(要証事実)=「建造物の焼損状況」との関係で、その証拠が当該事実を推認させる最小限の証明力を有するかを見れば足り、犯人性の疎明までは不要である。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
