平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問エ 解説
問題
公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
エ.同一事件の共犯者である甲と乙が,共同被告人として併合審理を受けている場合,検察官が,乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき,甲及び甲の弁護人は,これに対して意見を述べる権利がある。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
共同被告人であっても証拠調べ請求は被告人ごとに独立してなされ、意見聴取の相手方(刑訴規則190条1項)は請求の相手方となっている被告人及びその弁護人に限られる。
結論
検察官が乙のためにのみ供述録取書の証拠調べを請求した場合、その請求は乙との関係でのみ行われるものであり、甲は当該証拠調べ請求の相手方(当事者)ではないから、甲及び甲の弁護人に意見を述べる権利はない。したがって本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
