平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問オ 解説
問題
捜査機関による捜索差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
オ.捜索差押許可状が発付されているものの,捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合,急速を要するときは,処分を受ける者に対し,被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて,捜索差押えを行うことができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
逮捕状・勾留状には緊急執行(令状不所持でも被疑事実の要旨等を告げて執行できる制度)があるが、捜索差押許可状にはこれを準用する規定がなく、令状不所持のまま執行することはできない(呈示の時期については判例上一定の例外があるが、不所持のままの執行は別問題)。
結論
捜索差押えについては、令状を所持していないことを理由に、被疑事実の要旨と令状発付の事実を告げて執行する(いわゆる緊急執行)ことは認められていない。したがって本記述は誤りであり、選択肢2が正解である。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
