平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問エ 解説
問題
捜査機関による捜索差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
エ.公訴を提起した後に捜索差押えを行う場合,必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
捜査機関が218条等によりする押収・捜索には113条(検察官・被告人・弁護人の立会権と通知義務)が準用されていない(222条1項)。公訴提起の前後を問わず弁護人の立会いは必要的でなく、裁判所の令状執行の場面(113条)でも立会いは権利にとどまる。
結論
公訴提起後であっても、捜査機関が行う捜索差押えに弁護人の立会いが必ず必要とされるわけではない。本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
