平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問ウ 解説
問題
捜査機関による捜索差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
ウ.身体を拘束されていない被疑者の体内から尿を採取するために最寄りの病院に連行する場合,捜索差押許可状に加え勾引状が発付されていなければならない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
強制採尿令状(捜索差押許可状)の効力として、必要な限度で被疑者を採尿に適する最寄りの場所まで連行することが認められ(最決平成6年9月16日)、別途の勾引状は不要である。
結論
選択肢2が正しい。強制採尿のための連行は、捜索差押許可状(強制採尿令状)自体の効力として認められるものであり、これとは別に勾引状の発付を要するものではないため、本記述は誤りである。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
