平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第43問 解説
問題
Xは,Yと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前に解除し,Yを被告として,総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して400万円の支払を求める訴えを提起した。この場合における次のアからウまでの各記述について説明した後記1から5までのうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
ア.Yから何らの抗弁が提出されることなくXの請求を全部認容する判決が確定したときは,この確定判決の既判力は,残部の請求に及ばない。
イ.裁判所は,Yの債務不履行に基づくXの1000万円の損害賠償債権は認められるが,Yから提出されたXに対する売買代金債権400万円を自働債権とする相殺の抗弁に理由があるとの心証を得たときは,Xの請求を棄却すべきである。
ウ.Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは,XがYに対し残部の支払を求める訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許されない。
- ①アからウまでの各記述はいずれも正しい。
- ②アの記述は正しくないが,イ及びウの各記述は正しい。
- ③イの記述は正しくないが,ア及びウの各記述は正しい。正解
- ④ウの記述は正しくないが,ア及びイの各記述は正しい。
- ⑤ア及びイの各記述は正しくないが,ウの記述は正しい。
解説
要点
明示的一部請求では訴訟物は一部に限定されるため、全部認容判決の既判力は残部に及ばないが、前訴で敗訴(請求棄却)した場合の残部請求は信義則により制限される。相殺の抗弁が出た場合は『外側説』により総債権額から自働債権を控除した残額と請求額を比較して判断する。
結論
選択肢3が正しい。アとウは判例の趣旨に合致するが、イは相殺の抗弁の処理方法(外側説)を誤っており、1000万円から400万円を控除した600万円が請求額400万円を上回るためXの請求は認容されるべきであり、棄却すべきという記述は誤りである。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
