平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説
問題
訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①訴えは,その一部を取り下げることができる。
- ②訴えは,控訴審では取り下げることができない。正解
- ③訴えの取下げは,相手方が本案について口頭弁論をした後には,その同意なしにすることができない。
- ④訴えの取下げは,和解の期日において口頭ですることができる。
- ⑤請求を放棄した場合と異なり,訴えを取り下げた場合には,確定判決と同一の効力は生じない。
解説
要点
訴えの取下げは判決確定前ならば控訴審でも可能であり、相手方が本案について準備書面の提出・弁論準備手続での申述・口頭弁論をした後は相手方の同意が必要(民訴261条)。取下げは確定判決と同一の効力を生じさせない点で請求の放棄・認諾と異なる。
結論
誤っているのは選択肢2である。訴えの取下げは第一審に限らず、判決が確定するまでであれば控訴審においても行うことができるため、「控訴審では取り下げることができない」とする選択肢2は誤り。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
