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平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第41問 解説

平26予備 第41問民事訴訟法証人・当事者尋問の過去問

問題

証拠保全に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.訴えの提起前に証拠保全の申立てをし,検証の申出をする場合には,検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。 2.裁判所は,訴えの提起後においては,申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。 3.証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合においても,することができる。 4.証拠保全の手続において尋問をした証人については,当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときであっても,裁判所は,その尋問をする必要はない。 5.証拠保全の決定に対しては,不服を申し立てることができない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
証拠保全は訴訟係属中は職権でも可能(237条)であり、証拠保全手続で尋問した証人は当事者の申出があれば口頭弁論でも必ず再尋問しなければならない(242条)。この2点が誤りの記述として頻出する。

結論

誤っているのは記述2と記述4であり、選択肢6(2と4)が正解である。記述2は訴え提起後の証拠保全が申立てだけでなく職権でも可能である点を見落としており、記述4は口頭弁論での再尋問義務を否定している点で誤っている。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。