平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第40問 解説
問題
鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは,当事者は,その鑑定人を忌避することができる。
2.鑑定人の資格は自然人に限られ,官公署や法人を鑑定人とすることはできない。
3.鑑定の申出は,当事者において鑑定人を指定してしなければならない。
4.裁判所は,鑑定人が正当な理由なく期日に出頭しないときは,鑑定人の勾引を命ずることができる。
5.患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように,特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には,鑑定人質問ではなく,証人尋問に関する規定による。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4正解
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
鑑定人の指定は裁判所の権限であり当事者は指定できず(民訴法213条)、また鑑定人には代替性があるため勾引の規定は準用されない(民訴法216条は194条を準用しない)。この2点が鑑定手続の証人尋問との違いとして頻出。
結論
誤っているのは選択肢3と4であり、正解は選択肢8である。鑑定人の指定は当事者ではなく裁判所が行うため選択肢3は誤り、また鑑定人には勾引の規定が準用されないため選択肢4も誤りである。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
