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平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第39問 解説

平26予備 第39問民事訴訟法証拠総論・自由心証主義の過去問

問題

調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。 イ.判例の趣旨によれば,調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において,裁判所が当該書面を証拠とするには,口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り,当事者の援用を要しない。 ウ.調査の嘱託は,個人に対してすることができる。 エ.調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には,過料の制裁が科される。 オ.調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
調査の嘱託(186条1項)は職権でも可能で、嘱託先は官庁・公署・外国の官庁公署・学校、商工会議所、取引所その他の団体であり個人は不可。応じない場合の制裁規定はなく、釈明処分(151条1項6号)としても行える。回答書面は当事者の援用なしに、裁判所が調査結果を当事者に提示して意見陳述の機会を与えれば証拠にできる(186条2項、最判昭和45年3月26日)。

結論

正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。調査の嘱託は裁判所が職権で行うことができ(民訴法186条1項)、また判例上、嘱託先から送付された書面は当事者の援用がなくても、口頭弁論において提示して意見陳述の機会を与えれば証拠資料とすることができる。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。