平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第38問 解説
問題
訴訟手続における当事者の同意・異議に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
イ.当事者が補助参加について異議を述べなければ,補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
ウ.裁判所は,争点及び証拠の整理をするに当たり,訴訟関係を明瞭にするため必要があると認める場合において,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは,当事者の同意を得なければならない。
エ.裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において,事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の同意を得なければならない。
オ.控訴審において,反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは,反訴の提起に同意したものとみなされる。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
「同意」が必要な場面(専属管轄以外の移送・控訴審での反訴)と「意見を聴けば足りる」場面(専門委員の関与・弁論準備手続への付託)、「異議がなければ手続を進められる」場面(補助参加の疎明省略)を、条文の文言どおりに区別する。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢3が正解である。補助参加は異議がなければ参加理由の疎明が不要となり(イ)、控訴審での反訴は相手方が異議なく本案弁論をすれば同意したものとみなされる(オ)。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
