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平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第37問 解説

平26予備 第37問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,被告が当該期日に欠席したときは,原告の主張した事実を自白したものとみなす。 イ.最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。 ウ.裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる。 エ.判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達することを要する。 オ.裁判所は,当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
公示送達による呼出しの場合は擬制自白が成立しないこと(159条3項ただし書)、弁論準備手続にも陳述擬制(170条5項・158条)が準用され双方欠席でも証拠調べができること(183条)、双方欠席の弁論期日で弁論を終結し判決言渡期日を告知した場合は呼出状の送達を要しないこと(94条1項・251条2項)を押さえる。

結論

誤っている記述はアとエであり、選択肢2が正しい。アは公示送達の場合には擬制自白が成立しないという点を見落としており、エは双方欠席の期日で弁論を終結し判決言渡期日を告知した場合には呼出状の送達を要しないとする判例の理解と逆の結論を述べている。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。