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平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第34問 解説

平26予備 第34問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

請求の併合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。 2.土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。 3.土地の明渡請求と当該土地の明渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とが一の訴えでされた場合には,裁判所は,各請求について判決をする必要がある。 4.消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と,仮に当該契約が無効であるときには不当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において,裁判所は,前者の請求を認容するときは,後者の請求について判決をする必要はない。 5.不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合において,裁判所は,前者の請求を認容するときは,後者の請求について判決をする必要はない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5正解
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
併合請求の管轄(民訴法7条)は専属管轄に触れない限り広く認められ、代償請求は本来請求が認容される場合にこそ判決を要する(予備的併合とは逆)点を押さえる。

結論

誤っているのは選択肢2と選択肢5であり、正解は選択肢7(2と5)である。選択肢2は民訴法7条により貸金返還請求の併合が認められるのに「併合できない」としている点で誤り、選択肢5は代償請求が本来請求の認容を前提とする将来の給付請求であり本来請求を認容するときにこそ判決すべきであるのに「判決不要」としている点で誤りである。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。