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平成26年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説

平26予備 第32問民事訴訟法当事者・当事者能力の過去問

問題

訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,裁判所が請求を棄却する判決をした場合には,その者が自ら提起した控訴は,不適法である。
  2. ②訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても,訴訟手続は中断しない。正解
  3. ③未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
  4. ④未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は,その者が訴訟係属中に成年に達したときは,当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
  5. ⑤成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。

解説

要点
訴訟能力の喪失(民訴124条1項3号の中断事由)は成年後見開始のような完全な訴訟無能力の場合を指し、保佐開始の審判では被保佐人は保佐人の同意を得れば訴訟行為ができるため中断しない。民訴31条ただし書の例外(独立して法律行為ができる場合)は未成年者にのみ認められ、成年被後見人には認められない点も要注意。

結論

選択肢2が正しい。保佐開始の審判を受けても被保佐人は訴訟能力を完全に喪失するわけではなく、民訴法124条1項3号にいう「訴訟能力を喪失したとき」に当たらないため、訴訟手続は中断しない。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。