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平成26年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説

平26予備 第26問商法機関設計・株主総会の過去問

問題

株主総会決議の取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.株主総会決議に取消事由がある場合には,訴え以外の方法によって決議を取り消すことができる。 イ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは,会社及び取締役を被告としなければならない。 ウ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと,同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても,その弁論及び裁判を併合する必要はない。 エ.株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有するが,その請求を棄却する確定判決は,第三者に対してはその効力を有しない。 オ.株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その請求を棄却することができる。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ正解

解説

要点
決議取消しは831条の訴えによってのみ可能で、被告は会社のみ(834条17号)。裁量棄却(831条2項)は招集手続・決議方法が法令又は定款に違反する場合に限られ、決議内容の定款違反(1項2号)には及ばない。837条の併合強制は同一の決議の効力を争う訴えが数個係属する場合を指し、別個の決議に関する取消訴訟には及ばない。838条の対世効は認容判決のみ。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢5が正解である。決議取消しの訴えは831条により訴えの方法のみが認められ被告は会社に限られるためア・イは誤り、831条2項の裁量棄却は招集手続・決議方法の法令・定款違反(1項1号の場合)に限られるためオも誤りである。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。